定期賃貸借契約

定期賃貸借契約とは、平成12年3月1日より施行された定期借家法によって認められている賃貸借契約のことで、 優良な賃貸住宅が供給されやすくなることを目的として、「貸主(大家さん)と借主(入居者)が対等な立場で 契約期間や家賃等を自由に定め、合意の上で行われる賃貸借契約」と定義されています。 契約で定めた期間の満了により、契約は更新されることなく借家契約が終了します。継続入居を希望する場合は「再契約」を両者間で締結します。

再契約料とは

定期賃貸借契約の場合、更新がないので更新料は発生しません。 ただし、新たに契約を結ぶことから、再契約料が発生します。