
入居者が退去する際、原状回復を貸主と借主のどちらの負担で行うかについてトラブルが発生することがよくあります。
こうした退去時の原状回復をめぐるトラブルを未然に防ぐ為、平成10年3月に国土交通省から「原状回復のガイドライン」が公表されました。その施行により経年変化並びに通常の使用による損耗等の復旧については、貸主が費用を負担し、行うことが原則となりました。
原状回復は賃貸運営における重要なポイントですので、ガイドラインの内容をご確認下さい。
国土交通省が発行した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。